四 消費課税
1 観光立国・地方創生の実現
2 たばこ税の見直し
(国 税・地方税)
(1) たばこ税率の引上げ
① 国及び地方のたばこ税の税率を、次のように引き上げる。
現 行 改正案
国のたばこ税 1,000本につき 5,302円 6,802円
地方のたばこ税 1,000本につき 6,122円 7,622円
道府県たばこ税 1,000本につき 860円 1,070円
市町村たばこ税 1,000本につき 5,262円 6,552円
合 計 1,000本につき 11,424円 14,424円
(注) 上記のほか、特定販売業者以外の者により保税地域から
引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率を、1,000本
につき、14,424円(現行:11,424円)に引き上げる。
② 上記①の改正は、平成30年10月1日から実施するが、激変緩和等の観点や予見可能性への配慮から、税率改正の実施時期について次のとおり経過措置を講ずる。
イ 第一段階 平成30年10月1日
ロ 第二段階 平成32年10月1日
ハ 第三段階 平成33年10月1日
③ 上記②による税率改正の実施時期における具体的な税率は、1,000本につき、次のとおりとする。
【別紙参照】
④ 平成27年度税制改正において講じた旧3級品の製造たばこに係る国及び地方のたばこ税並びに特別税の税率の経過措置について、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間の税率は、同年9月30日まで適用する。
(注) 上記の「旧3級品」とは、専売納付金制度下において3級
品とされていた紙巻きたばこをいう。
⑤ 手持品課税を実施する。
⑥ その他所要の措置を講ずる。
3 地方消費税の清算基準の抜本的な見直し
4 税務手続の電子化等の推進
5 租税特別措置等
6 その他
【総 評】
今回は平成30年度税制改正大綱に関して、検証していきました。
特に目新しく感じたのは、消費課税ではたばこ税率の引上げへの取組みが目に付きました。