2024年01月30日

【令和6年度税制改正に関する建議書】

■Ⅰ 税制に対する基本的な視点■
(1) 公平な税負担
納税者が負担能力に応じて分かち合うという意味で公平には、水平的公平、垂直的公平とともに世代間の公平の問題があり、それらが相互に補完し合うバランスのとれた税制を構築していく必要がある。
(2) 理解と納得のできる税制
租税制度は納税者が理解できるものであり、また、その目的や内容についても納得できるものである必要がある。
(3) 適正な事務負担
納税者に求められる事務負担は過度なものであってはならず、必要かつ最小限になるように配慮されるべきである。また、適正な事務負担は、税務行政においても考慮する必要がある。
(4) 時代に適合する税制
税制を常に時代に適合するものとすべく、その見直しを継続しなければならない。
(5) 透明な税務行政
公平な税負担の確保と申告納税制度を維持・発展させるためには必要不可欠であり、納税者からさらなる信頼を得るための施策を行っていく努力が求められる。
■Ⅱ 本建議書における重要建議項目■
1 中小法人の配当促進税制の整備を行うとともに、役員給与税制を見直すこと。
2 消費税の非課税取引の範囲を見直すとともに、軽減税率制度を廃止し単一税率に戻すこと。
3 基礎的な人的控除のあり方を見直すとともに、所得計算上の控除から基礎控除へのシフ トを進めること。
(2)所得計算上の控除から基礎控除へのシフト
給与所得控除及び公的年金等控除の水準が過大であることや、こうした所得計算上の控除が適用されない事業所得者等とのバランスも踏まえ、所得計算上の控除を縮減した上で、基礎的な人的控除を引き上げるべきである。
■Ⅲ 今後の税制改正についての基本的な考え方■
【所得税】
個人所得課税においては、所得計算上の控除を縮減し、基礎的な人的控除を中心とした制度を構築すべきである。
【中小法人税制】
資本金基準や所得金額のほか従業員数など他の指標を組み合わせることが適当である。
【法人税】
法人税制の改正にあたっては、税率の見直しと課税ベースのトレードオフによる財源確保の視点ではなく、適正な課税ベースの構築を基本に据え、公平・中立が維持できる制度となるようにすべきである。
【消費税】
日本税理士会連合会は、概ね次のような姿をあるべき消費税制と考える。
①単一税率制度とする。
②適格請求書等保存方式を見直す。
③課税ベースを狭めることとなる非課税の範囲を縮小する。
④基準期間における課税売上高による納税義務の判定を廃止し、当年又は当事業年度における課税売上高により課税事業者の判定をし、課税売上高が一定額以下の場合は、納税義務が免除される制度を創設する。
⑤簡易課税制度については、みなし仕入れ率を引き下げた上で設備投資に係る仕入税額控除を認め、一定の要件を付した上でその課税期間に係る各種届出書の提出時期を申告期限までとする。
【相続税・贈与税】
贈与税が空洞化し、相続税の補完税としての機能を弱めるとともに、資産格差の固定化につながることから、適用期限の到来を見据えて廃止又は縮小すべきである。
【地方税】
偏在性の少ない税制を構築することが必要がある。
中小法人に対して法人事業税の外形標準課税を適用すべきではなく、また一定規模以下の中堅法人についても、適用除外又は負担を軽減する措置を検討すべきである。
【納税環境整備・その他】
3 国税通則法等
複雑で難解な税法及び税務手続を専門家でない納税者が正しく理解することは必ずしも容易ではなく、納税者が誤った理解の下に不利益を被る可能性も高い状況において、納税者の最低限の権利保護を目的として、諸外国にも例の多い納税者憲章を制定するとともに、国税通則法第 1 条(目的)に「納税者の権利利益の保護に資する」旨の文言を追加すべきである。
4 公会計制度
国及び地方公共団体の財政状態や、行政コストの内容等を容易に把握するため、「国の財務書類」等がより一層活用されるように取り組むことが必要である。
5 成年後見制度
関連する税制及び税務上の取扱い等を見直すことが必要である。
【災害対応税制】
「災害税制に関する基本法」を立法化すべきであると要望してきた。
■Ⅳ 税制改正建議項目■
【所得税】
業務用不動産の譲渡損失の他の所得との損益通算制度の見直し
【法人税】
【消費税】
基準期間制度の廃止、小規模事業者の申告免除制度の創設
簡易課税制度の見直し
【総 評】
今回、日本税理士会連合会が取りまとめた令和 6 年度税制改正に関する建議書について取り上げたのは、今年 12 月に提出される自民党政権下での令和 6 年度税制改正にどこまでこの建議書が取り込まれているかの確認の意味での意図からです。
例年からの内容が盛り込まれておりましたが、消費税に関しては、日本税理士会連合会がいうように、大部分は低所得者世帯以外の世帯に対する軽減税率となる恐れがあり、今問題となっている年金以上に支給している生活保護の支給に近い状況が起こるのではないかと思われます。
今まで若いころに一生懸命に働き、掛けてきた年金を、定年を迎えた老後に支給できるようにしたはずです。ところが今は大変不景気で、病気やけがで失業したわけではなく、勤め先が倒産したがために、本人は働く気が合っても、再就職先が見つからず、比較的若いころか
ら生活保護を支給されるようになってしまっています。
日本は「皆平等」「弱者救済」「困ったときはお互い様」の精神が昔からあります。ただ、それを行き届かせることにこだわると、税収増が思ったほど見込めず、国及び地方の借金が一向に減らないのではないでしょうか。
しばらくは会計税務コラム等の事務所通信をご提供していく予定ですのでご期待ください。
posted by 7に縁がある税理士 at 12:26| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする
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