第二 令和 6 年度税制改正の具体的内容・・・・・・・・・・・ 26
個人所得課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
3 子育て支援に関する政策税制
(国 税)
(1) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずる。
① 個人で、年齢 40 歳未満であって配偶者を有するもの、年齢 40 歳以上であって年齢 40 歳未満の配偶者を有する者又は年齢 19 歳未満の扶養親族を有する者(以下「子育て特例対象個人」という。)が、認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得(以下「認定住宅等の新築等」という。)をして令和6年1月1日から同年 12 月 31 日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして本特例の適用ができることとする。
住宅の区分 借入限度額
認定住宅 5000万円
ZEH 水準省エネ住宅 4500万円
省エネ基準適合住宅 4000万円
資産課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
[延長・拡充等]
〈相続税・贈与税〉
(1) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずる。
① 適用期限を3年延長する。
法人課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64
1 構造的な賃上げの実現
(国 税)
(1) 給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。
① 全法人向けの措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
イ 原則の税額控除率を 10%(現行:15%)に引き下げる。
消費課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93
国際課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104
納税環境整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111
関税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117
1 暫定税率等の適用期限の延長等
第三 検討事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 119
【総 評】
今回は令和 6 年度税制改正大綱に関して、検証していきました。 令和 5 年度税制改正大綱は表紙 0P、目次 0P、本文 111P の冊子だったのが、令和 6 年度税制改正大綱は表紙 1P、目次 1P、本文 121P の冊子と前年度よりボリュームのある内容になった印象です。
特に目新しく感じたのは、子育て支援に関する政策税制が目に付きました。