2024年03月17日

「令和6年度(2024年度)税制改正大綱」の要約 趣旨等

第二 令和6年度税制改正の具体的内容

資産課税
[延長・拡充等]
〈相続税・贈与税〉
(1) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずる。
① 適用期限を3年延長する。

法人課税
1 構造的な賃上げの実現
(国 税)
(1) 給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。
① 全法人向けの措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
イ 原則の税額控除率を10%(現行:15%)に引き下げる。


【総 評】
今回は令和6年度税制改正大綱に関して、検証していきました。 特に目新しく感じたのは、資産課税において、相続時精算課税制度の見直しが目に付きました。
posted by 7に縁がある税理士 at 23:07| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする
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