2024年04月19日

「令和6年度(2024年度)税制改正大綱」の要約 趣旨等

第二 令和6年度税制改正の具体的内容
四 消費課税
1 国外事業者に係る消費税の課税の適正化
(国 税)
(2) 事業者免税点制度の見直し
① 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例について、課税売上高に変わり適用可能とされている給与支払額による判定の対
象から国外事業者を除外する。
② 資本金1,000 万円以上の新設法人に対する納税義務の免除の特例について、外国法人は基準期間を有する場合であっても、国内における事
業の開始時に本特例の適用の判定を行う。
③ 資本金1,000 万円未満の特定新規設立法人に対する納税義務の免除の特例について、本特例の対象となる特定新規設立法人の範囲に、その
事業者の国外分を含む収入金額が50億円超である者が直接又は間接に支配する法人を設立した場合のその法人を加えるほか、上記②と同様の
措置を講ずる。
(注) 上記の改正は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用 する。
2 外国人旅行者向け免税制度(輸出物品販売場制度)の抜本的な見直し
3 租税特別措置等
4 その他
【総 評】
今回は令和6年度税制改正大綱に関して、検証していきました。
特に目新しく感じたのは、消費課税では、事業者免税点制度の見直しへの取組みが目に付きました。
posted by 7に縁がある税理士 at 20:19| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする
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