2025年01月20日

「令和7年度(2025年度)税制改正大綱」の要約 趣旨等

個人所得課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
1 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
(国 税)
(
1) 基礎控除

基礎控除について、合計所得金額が2350万円以下である個人の控除額を10万
円引き上げる。

上記①の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。
イ 合計所得金額が2,350万円以下である個人 58万円
(
2) 給与所得控除

給与所得控除について、55万円の最低保障額を65万円に引き上げる。
3 子育て支援に関する政策税制
(国 税)
(1)
生命保険料控除について、次の見直しを行う。

新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢23歳未満の扶
養親族を有する場合には、令和8年分における当該一般生命保険料控除の控除額
の計算を次のとおりとする。
年間の新生命保険料 控除額
30,000円以下 新生命保険料の全額
30,000円超60,000円以下 新生命保険料×1/2+15,000円
60,000円超120,000円以下 新生命保険料×1/4+30,000円
120,000円超 一律60,000円

旧生命保険料及び上記①の適用がある新生命保険料を支払った場合には、一般生
命保険料控除の適用限度額は6万円(現行:4万円)とする。

上記①の見直しに伴い、給与所得者の保険料控除申告書等についてその記載事項
の見直しを行う。

その他所要の措置を講ずる。
(注) 一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用
限度額は12万円とする(現行と同じ。)。
資産課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
1
租税特別措置等
(国 税)
[延長・拡充等]
〈相続税・贈与税〉
(
1) 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
法人課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
1
地方創生や活力ある地域経済の実現
(国 税)

中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、次の見直しを行っ
た上、その適用期限を2年延長する。
消費課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
国際課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置・・・・・・・・78
納税環境整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82
関税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86
1 暫定税率等の適用期限の延長等
【総 評】
今回は令和7年度税制改正大綱に関して、検証していきました。 令和6年度税制改正大綱は表紙0P、目次1P、本文121P の冊子だったのが、令和7年度税制改正大綱は表紙0P、目次0P、本文89P の冊子と前年度よりスリムな内容になった印象です。
特に目新しく感じたのは、子育て支援に関する政策税制が目に付きました。
posted by 7に縁がある税理士 at 00:45| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする
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